注意事項:
1. 停留期限迄に申請作業が間に合わないことを避けるため、学生は停留ビザの有効期限が切れる1か月前に居留証の申請を開始することをお勧めします。
2. 移民署に提出する書類は最新の情報である必要がある為、申請の1~2日前に中国語センター事務室(辦公室)に書類の申請に来ていただくことをお勧めします。
3. 欠席状況は居留証の発行ができるか否かに影響します。当センターでは中国語学習目的で台湾に来た学生が学期中に30時間以上の欠席(遅刻含む)をした場合次の学期から退学処分となります。
◆詳しくは移民署関連規定(リンク)をご確認ください。
4. 居留証申請手続きは必ず居留期限内に完了してください。オーバーステイは罰金の対象となるだけでなく、一度台湾を出国し日本で新たなビザを申請してから再度入国する必要があります。
◆詳しくは移民署関連規定(リンク)をご確認ください。 |